任意整理のメリット

任意整理には以下のようなメリットがあります。

  • 借金総額や返済金額が減額できる
  • 住宅や自動車を残すことができる
  • 周囲にばれずに借金問題を解決できる
  • 借金の催促・取り立てをストップできる

任意整理の上記メリットについて詳しくご説明します。

 

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

 

 

1.      借金総額や返済金額が減額できる

 

任意整理のメリットは借金総額や返済金額が減額できることにあります。借金の返済で手一杯な日々から解放されることが一番のメリットと言えるでしょう。

任意整理のメリットである借金総額や返済金額の減額ができるのは以下のような理由によるものです。

 

1.-(1)  利息制限法による引き直し計算

利息制限法による上限金利(15~20%)を超えるグレーゾーン金利による借金であれば、利息制限法による引き直し計算をすることで借金総額を減額することができます。

とくに借金をし始めたのが10年以上前からのことである場合は、任意整理のメリットは大きいと言えます。どの程度の借金を減額できるか任意整理の無料相談をされることをおすすめします。

 

1.-(2)  過払い金の充当

複数の貸金業者について任意整理をするとき、ある業者で過払い金が生じていれば、過払い金を他の業者の返済に充てることができます。過払い金とは、引き直し計算の結果、本来あるべき借金を超えて支払ったお金のことです。

過払い金が生じれば、その業者の借金は完全になくなり、返還された過払い金を他の業者の返済に充当できるため大幅に借金を減額することができます。

過払い金が生じる可能性があれば任意整理をするメリットは大きいと言えるでしょう。

 

1.-(3)  遅延損害金や将来利息のカット

弁護士が貸金業者と任意整理の交渉を行うときは遅延損害金や将来利息のカットを求めます。遅延損害金や将来利息をカットし、借金元本のみを返済するため、そのまま返済を続けるよりも支払う金額を減らすことができます。

毎月の返済が遅延損害金や利息に充てられて借金が減らない方にとっては、少しずつでも確実に借金が減る点が任意整理のメリットです。

 

1.-(4)  長期の分割払い

任意整理では、貸金業者と3~5年程度の長期間に渡って借金を分割で返済します。逆に言うと、3~5年程度で借金を完済できる見込みがあることが任意整理ができる条件となります。

借金総額を減額できることに加えて、長期分割払いであるため毎月の返済金額を減らすことができるのが任意整理のメリットです。

 

2.      住宅や自動車を残すことができる

 

任意整理の自己破産等と比較したときの大きなメリットです。

 

2.-(1)  任意整理の対象となる借金を選べる

任意整理は、全ての借金について弁護士が介入するわけではありません。自己破産等は裁判所の手続であるため全ての借金を対象とする必要がありますが、どの借金について任意整理するかを選べる点がメリットです。

住宅ローンや自動車ローンが残っているときは、これらのローンは任意整理の対象外とできます。住宅ローンや自動車ローンの支払いを続け、その他の借金のみを任意整理の対象とすることで住宅や自動車を残すことできます。

また、保証人がいる借金は任意整理の対象外としたり、恩義がある方からの借金は任意整理の対象外とすることもできます。対象を選べる点が任意整理のメリットです。

 

2.-(2)  財産の処分を行う必要はない

任意整理は、自己破産等と異なり、財産を調査して処分することは必ずしも必要ではありません。従って、住宅や自動車を残したままで任意整理ができることも少なくありません。

もっとも、任意整理を行うためには、返済を継続するための安定した収入がある必要があります。きちんと分割返済を行う限りは住宅や自動車を残すことができる点が任意整理のメリットと言えます。

 

3.      周囲にばれずに借金問題を解決できる

 

家族や職場に黙って借金をしている場合、周囲にばれずに借金問題を解決したいと考える方は少なくありません。

 

3.-(1)  任意整理がばれにくい理由

任意整理のメリットとして、周囲にばれずに借金問題を解決し易いことが挙げられます。

任意整理は弁護士と貸金業者の交渉によって借金問題を解決する手段です。裁判所を利用するため手続きが厳格な自己破産等に比べて、任意整理は柔軟な対応ができるメリットがあります。

任意整理は、必要書類が少なく、短期間で解決できる特徴があります。また、裁判所に行ったり、財産を管理されることもありません。

できるだけ周囲にばれずに借金問題を解決したいなら任意整理を利用するメリットがあると言えます。

 

3.-(2)  任意整理で借金がばれるのはどんなとき?

任意整理で借金がばれるのは、ズバリ分割金の返済が滞ったときです。

職場や家族に黙って借金をしている方は多いですが、基本的にきちんと返済をしていればばれることはありません。また、任意整理には手続中にばれる可能性が少ないメリットがあり、任意整理の後もきちんとお金を払っていれば借金がばれることはありません。

他方で、任意整理をすると借金の元本を3~5年程度で分割払いすることになります。この分割金の支払いを滞納してしまうと、債権者から督促がなされるため周囲にばれる可能性があります。

任意整理は周囲にばれずに借金問題を解決できるメリットがありますが、任意整理をした後も安心することなく、きちんと対応をする必要があります。

 

4.      借金の催促・取り立てをストップできる

 

任意整理の法律相談から最短即日で借金の催促・取り立てをストップできます。厳しい借金の取り立てから解放されることも任意整理の大きなメリットです。

 

借金に悩んで任意整理の無料相談をされる方は、借金の返済が滞って貸金業者から催促や取立ての連絡が来ている場合が少なくありません。

貸金業者からの督促は、心理的に大きな負担となりますし、督促から家族に借金がばれるリスクも高くなります。このような場合に任意整理を弁護士に依頼すれば、電話や書面等の方法を問わずに貸金業者から一切の督促がストップします。

 

任意整理の法律相談からすぐにご依頼の手続きを行っていただければ、弁護士から貸金業者に対して、最短即日で受任通知を送付します。

任意整理における弁護士から貸金業者に対する受任通知は、単なる交渉窓口の連絡ではなく、貸金業者の催促・取り立てをストップさせる法的効果を有しています。

なぜなら、貸金業者は、弁護士が任意整理に介入した後は、債務者であるあなたに直接連絡をすることが禁止されるからです。

 

このように、借金の催促・取り立てをすぐにストップできることも任意整理の大きなメリットです。

 

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