任意整理は、借金総額や毎月の返済額を減額した上で、残った借金の元本を3~5年程度の期間で返済する手続です。
従って、任意整理を利用できる方は以下の条件を満たす方となります。任意整理ができる条件について、弁護士が実務的な観点から詳しく説明します。
- 継続した収入が見込めること
- 3~5年程度で借金が返済できること
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業
1. 継続した収入が見込めること
任意整理は、あなたが悩んでいる過大な借金の返済を、無理のない範囲での返済金額にすることで借金問題を解決するものです。
任意整理では、あなたの収入から生活費を差し引いて無理のない返済計画を弁護士と相談しながら作っていきます。そのため、任意整理後の分割払いの原資を十分確保できるように、継続した収入を見込めることが望ましいと言えます。
2. 3~5年程度で借金が返済できること
2.-(1) 貸金業者が任意整理交渉に応じる返済期間
弁護士と貸金業者の間で任意整理に関する和解が成立すると、3~5年程度の期間で借金を分割返済することになります。
貸金業者によっては10年程度の返済期間での任意整理交渉に応じることもありますが、原則としては3~5年程度の返済期間にしか応じない貸金業者が多いのです。
従って、3~5年程度で借金が返済できる見込みがないと任意整理を行うことができません。
2.-(2) 任意整理の見込みについて無料相談で確認
任意整理の無料相談にお越しいただければ、収入状況や生活状況をヒアリングし、弁護士が任意整理の見込みがあるかをご説明しますのでご安心ください。
一般的には月収の1/4程度を返済原資として、3~5年程度の支払いで完済できる借金総額であれば任意整理の見込みがあると言われています。
もっとも、収入状況や生活状況によって、どの程度の返済原資が確保できるかは各々の事情によって異なります。
また、グレーゾーン金利からの引き直し計算や過払い金の充当によって借金総額を減額できれば、借金総額が多額と思えても任意整理ができることもあります。
弁護士との法律相談において、あなたが任意整理をできそうかを詳しくご説明します。任意整理の相談は完全無料ですので、まずは悩まずお気軽にご相談にお越しください。
3. その他の任意整理ができる条件に関するQ&A
任意整理の無料相談では、あなたが抱える事情に応じて任意整理ができるかをご説明します。
「どのような場合に任意整理ができるのか?」という任意整理の条件に関してご質問の多い点を解説します。
3.-(1) 住宅や自動車を残して任意整理ができますか?
任意整理は貸金業者と個別に交渉を行う手続きであり、自己破産等と違って全財産を手放す必要はありません。従って、住宅や自動車を残しながら任意整理を行うことも可能です。
また、住宅ローンや自動車ローンが残っているときは、住宅ローンや自動車ローン以外の借金についてだけ任意整理を行うこともできます。
どの借金について任意整理を行うかを選択できる点が任意整理のメリットでもあります。
3.-(2) 周囲にばれずに任意整理ができますか?
家族や職場に借金のことを内緒にしたまま解決したいのであれば任意整理がおすすめです。任意整理は基本的に周囲にばれずに行うことが可能です。
任意整理は自己破産等と異なり裁判所を利用しません。全財産を処分したり、裁判所での手続を行う必要もなく、必要書類ややり取りも少なくてすみます。
弁護士の打ち合わせや書類の受け取り等に注意をしてれば、任意整理は同居している家族にもばれずに行うこことができるのでご安心ください。
3.-(3) 二度目の任意整理もできますか?
任意整理は、裁判所による手続ではなく、弁護士が貸金業者と交渉で行うものです。従って、二度目の任意整理であっても、貸金業者が交渉に応じてくれれば任整理は可能です。
但し、貸金業者によっては、二度目の任意整理に応じない又は不利な条件での支払いになる場合もあります。まずは任意整理の無料相談でお問合せください。