任意整理に応じない業者が拒否する理由と対処方法

借金問題を貸金業者との交渉で解決するのが「任意整理」です。
しかし、すべての貸金業者が任意整理に応じるとは限りません。この記事では、任意整理に貸金業者が応じないとき理由や、任意整理を拒否されたときの対処法を解説します。

この記事のポイント
  • 貸金業者は任意整理に応じないこともできるが、ほとんどの業者は任意整理に応じる。
  • 借金からすぐに任意整理をすると応じないときもある
  • 新規受付を停止している業者(日本保証、クレディア、CFJ・アペンタクル)は任意整理に応じないこともある
  • 貸金業者が任意整理に応じななくても借金問題は解決する対処法がある
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1.     貸金業者は任意整理に必ず応じるわけではない

 

1.-(1)  任意整理は「交渉」による解決手段

任意整理は債務整理の方法の1つです。

借金の額が大きすぎて、完済が見えない状況が続くようなら、債務者は「返済能力」を失っているといえます。返済能力を超えた額の借金をしていると、生活が圧迫されて経済的に苦しくなっていくでしょう。
このような借金問題を解決するための手段が「債務整理」です。

債務整理の方法は、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産等があります。
このうち「任意整理」は債権者と債務者が交渉をして返済計画を見直す方法です。比較的少額の借金であれば、任意整理を選ぶことが一般的です。
(参考)任意整理とは

 

1.-(2)  任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリットとしては以下のような点が挙げられます。

  • 借金総額や毎月の返済金額を減らすことができる
  • ブラックリスト掲載期間が比較的短い
  • 裁判所を通じないためスムーズに手続きができる
  • 借金の一部のみを対象にできる

(参考)任意整理のメリット

 

他方で、任意整理はあくまで貸金業者との交渉で借金問題を解決するものです。
従って、任意整理のデメリットとして、貸金業者は債務者の要求通りに任意整理を受け入れる義務はない点が挙げられます。

もしも債権者に拒否されたまま話が止まってしまうと、別の債務整理を選ぶか、そもそも債務整理そのものをあきらめなくてはいけなくなることすらありえます。

 

2.     貸金業者が任意整理に応じない主な3つの理由

貸金業者が任意整理に応じない理由としては主に以下の3つのものが考えられます。

 

2.-(1)  返済回数が少ない

任意整理に厳しい対応をする会社の方針として、「ほとんど返済をしていない債務者にかたくなな姿勢を崩さない」ことが少なくありません。

貸金業者にとって利息は重要な収入源です。つまり、利息をあまり払ってくれていない債務者に対し任意整理を認めてしまうと、業者は損をしてしまいます。

2.-(2)  すぐに任意整理をしようとする

「一度も返済せずに任意整理をしている」債務者に対しても、貸金業者はなかなか任意整理に応じてくれないでしょう。こうしたケースでは、債務者が最初から任意整理ありきで契約していた可能性があるからです。

業者ごとの基準で、借金をしてすぐ任意整理をしていると交渉を拒否されることもあります。

2.-(3)  すでに任意整理をしている

「2回目の任意整理」に対しても業者は敏感です。法律上は、同じ業者に対して何度も任意整理を求めることは認められています。

しかし、業者からすれば1回目の任意整理に応じた時点でかなりの妥協を見せています。それ以上の任意整理に応じることで、「借金を減額してくれる業者」とのイメージがつくのも得にはなりません。そのため、2回目以降の任意整理はきっぱりと拒否されるパターンもあります。

 

3.     会社の方針として任意整理に応じない貸金業者

また会社の方針として任意整理に応じない、又はすぐに訴訟を提起する貸金業者もいます。

 

3.-(1)  新規の貸付は行っておらず債権回収しか行っていない業者

任意整理は交渉によって借金問題を解決する手段であるため、貸金業者は任意整理を拒否することもできます。
しかし、ほとんどの貸金業者は現実には任意整理に応じます。その例外として、新規の貸付を行っておらず現在は債権回収のみのために存在している貸金業者があります。

 

具体的には以下の業者については会社の方針として任意整理に応じていないようです。

(株)日本保証 Jトラストの完全子会社である貸金業者で、旧社名は(株)日栄・(株)ロプロ。
過払金返還請求の切り捨て問題でも有名。
CFJ(合) アメリカの金融大手シティグループ系列の会社。2010年に「ディック」による新規貸付受付を中止して事業撤退。
(株)クレディア 現Jトラストを支援先スポンサーとする民事再生手続きを行い、(株)フロックスと吸収合併して現在に至る。(株)日本保証から事業を取得して現在は債権回収業務のみ。
アペンタクル(株) 元々アイフル傘下だったがグループから離脱後に社名変更してできた会社。旧社名はワイド。

 

もっとも、上記会社については貸付の新規停止から時間が経過しており、借金返済を求められても時効が成立している可能性が高いです。
従って、任意整理ができない会社と言われてはいますが、時効消滅により借金問題を解決できるかもしれません。もし上記会社から借金があり、返済を求められたときは弁護士に相談することをおすすめします。

3.-(2)  積極的に訴訟提起を行う会社

また、任意整理に一律応じないわけではないものの、和解交渉がスムーズに進まないときに積極的に訴訟提起を行ってくる会社もいます。
例えば、モビットは一定期間内に和解ができる見込みがないと判断したときは積極的に訴訟提起を行ってくるようです。

債務整理のメリットとして、弁護士による受任通知の送付後は取立てがSTOPすることが挙げられます。しかし、貸金業者は手紙や電話による取立ては禁止されますが、裁判を起こすことはできるのです。

もっとも裁判を起こされたとしても最終的には裁判上の和解で、任意整理と同じような決着になることも少なくありません。経過利息を請求されたり、スピーディに手続きを進められるという点で貸金業者に有利にはなりますが、あまり心配する必要はないでしょう。

 

4.     貸金業者が任意整理に応じないときの対処法

貸金業者が任意整理に応じないときでも対処法はあります。そもそも、任意整理の交渉が決裂しても貸金業者にはメリットがありません。
どのような対処法を取れるのか、なぜ貸金業者は最終的に任意整理に応じるのか等は任意整理に強い弁護士にご相談ください。

 

4.-(1)  別の債権者と話し合う

任意整理に応じない業者への対応方法として、「債務整理をする債権者を選び直す」のは選択肢のひとつです。

任意整理のメリットとして対象とできる貸金業者を選ぶことが挙げられます。一部の貸金業者との交渉がスムーズに行かないときは、まずは他の貸金業者との任意整理を優先すること考えられます。

任意整理の目的は借金総額や毎月の返済金額を減らして生活を楽にすることです。他の貸金業者と任意整理を行って余裕ができれば、交渉が難航していた貸金業者の借金が返済できるかもしれません。

4.-(2)  借金の返済計画を見直す

一度は任意整理を拒否されても、交渉を続けているうちに先方が態度を軟化させることもありえます。「これくらいの条件でなら応じてもいい」と業者側の条件が提示されたら、受け入れてしまうのもいいでしょう。

借金の返済計画は、一般的には任意整理に強い弁護士と相談の上で貸金業者の方針も踏まえて決定します。しかし、ギリギリの生活状況であるときは、微妙なところで条件が折り合わないこともあります。

このような場合に業者からの条件を突っぱねたとして、交渉が長期化するのは得策ではありません。理想の条件でなくても、任意整理ができるだけで「交渉成功」と考えることも大切です。

4.-(3)  時効消滅を検討する

新規貸付を停止しているため、債権回収業務のみを行っており会社の方針として任意整理に応じない貸金業者の借金は消滅時効を主張できることも少なくありません。

日本保証、クレディア、CFJ・アペンタクルから借金の催促があったときは、時効消滅を主張できないか任意整理に強い弁護士にご相談ください。

4.-(4)  ほかの債務整理を選ぶ

どうしても任意整理の見込みが立たないときは自己破産や個人再生を行うことも考えられます。

自己破産や個人再生は嫌だとう人もいますが、返済能力が失われている中で借金生活を続けていると、経済的にも精神的にも追い込まれていくだけでしょう。
任意整理をあきらめて、ほかの債務整理を選ぶのもいたしかたない選択だといえます。

もっとも、自己破産をすると貸金業者としては借金回収を諦めざるを得ません。自己破産をされるよりは、任意整理に応じた方が貸金業者にとっては少しでも借金を回収できるだけ得策です。
このような事情もあるため自己破産や個人再生を選ばれるよりはということで、貸金業者が最終的に任意整理に応じることも多いのです。

 

貸金業者が任意整理に応じなくても落ち着いて対処する

貸金業者から任意整理の交渉を断られてしまうこともあります。しかし、会社の方針として任意整理に応じない貸金業者(日本保証、クレディア、CFJ・アペンタクル)のような例外を除いて、対処法はあります。

また、日本保証、クレディア、CFJ・アペンタクル等は新規受付を停止してから時間が経過しているため、借金の催促を受けても時効消滅を主張できることも少なくありません。

諦めずにまずは任意整理に強い弁護士に相談することをおすすめします。

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