任意整理後に自己破産はできるのか? 免責許可や偏頗弁済の問題も解説

 

任意整理をしてみたものの、リストラや病気などで返済が難しくなるケースもあるでしょう。任意整理後に自己破産は可能かどうかについて解説していきます。

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

  • 任意整理・過払い金請求の相談は何度でも無料!
  • 0円!完全無料法律相談
  • 24時間365日受付中
  • 土日祝日、夜間の法律相談も対応可

任意整理後も自己破産はできる

 

任意整理後の自己破産が問題になるとき

弁護士に依頼して任意整理をしたものの、貸金業者と合意した返済計画通りに返済ができなくなり自己破産を考える方は少なくありません。任意整理後の自己破産が問題になるときとしては以下のようなケースがあります。

  • 返済計画に無理があり返済を続けられなくなった
  • 任意整理後に仕事をやめたため収入がなくなった
  • ギャンブルや浪費癖が治らずお金を使ってしまった

貸金業者としても返済計画からの支払いが1~2回遅れたぐらいでは多目に見てくれます。しかし、支払いが遅れたり、支払いができないことが続くと借金の一括返済を請求してきます。こうなると任意整理は失敗と言わざるを得ません。

MEMO

貸金業者との和解条項において返済ができないときは一括返済をするという「期限の利益喪失条項」が定められる場合がほとんどです。返済計画通りにお金が支払われないと、貸金業者は期限の利益喪失条項を主張してきます。

 

任意整理後に自己破産へ切り替えることは可能!

返済計画通りの支払いが難しくなったときは任意整理後に自己破産へ切替えることは可能です。任意整理の返済期間は3〜5年間となっているので、この間に予想外のことが起こっても珍しくないからです。

そもそも任意整理は貸金業者と合意する必要がありますが、自己破産は裁判所の手続きで借金をなくすものです。貸金業者と個別に合意する必要がないため、貸金業者が反対しても任意整理後の自己破産はできるのです。

再度の任意整理をするのは難しい

「どうしても自己破産はしたくない」という人は、もう一度債権者と任意整理の交渉を行うことは可能です。ただし、1回目の任意整理交渉のときと違い、2回目の任意整理の交渉に応じてくれる債権者の数は少なくなります。

そもそも任意整理を2回行うということは、収入の減少などで返済ができなくなったケースがほとんどなので、再び任意整理をしたところで返済できなくなるのは目に見えています。2回目の任意整理が不可能というわけではありませんが、債権者と交渉するのは現実的に考えてかなり厳しいでしょう。
(参考)任意整理に応じない業者が拒否する理由と対処方法

任意整理に強い弁護士でも自己破産を勧める

任意整理の返済スケジュールを続けるのが難しくなった場合、弁護士に相談しても、自己破産を勧められるのが一般的です。

今後収入が増える見込みがないのであれば、早めに自己破産に切替えたほうが生活再建もしやすくなります。任意整理から自己破産へ切替えるときに、特別な手続きは必要ありません。任意整理をする場合は債権者との交渉が必要ですが、自己破産の場合は債権者と交渉なしで実行することができます。債権者の同意がなくても自己破産に切替えができるため、すぐに破産手続きを開始することが可能です。

任意整理後に自己破産に切替えると、債権者は債務者の給与を差し押さえることができなくなります。自己破産をすれば債権者による差し押さえの強制執行を止められるメリットもあるので、任意整理の交渉にまったく応じない債権者がいる場合は、早めに自己破産に切替えたほうが良いでしょう。

自己破産と強制執行の関係

既に給料の差押えがされたときでも自己破産をすれば差押えの手続きはストップします。管財事件になったときはその後に給料が支払われ、同時廃止のときは免責許可の確定をまって給料が支払われます。自己破産により給料の差押えがストップしますが、給料が支払われるまで少し時間ができてしまうので、給料が差押えられる前に自己破産をする方が良いでしょう。

 

任意整理後の自己破産でも免責許可を得ることはできる

自己破産のポイント=免責許可

実は自己破産の手続きは単に財産を全て処分して、借金の返済に充てることだけを意味します。しかし、この自己破産の手続きを行うことで、裁判所から免責許可(借金の支払いを免除する許可)を得ることができます。自己破産の目的は免責許可を得ることが目的です。

しかし、免責許可は必ずでるわけではありません。免責不許可事由に該当する場合は、免責を得られなくなります。例えば、ギャンブルやショッピングなどの浪費行為が自己破産の原因となる場合は、免責不許可事由に該当すると判断され、免責許可が得られない可能性があります。

もっとも、実務上は免責不許可事由があるときでも、裁判所が諸事情を考慮して免責を出すことができます(裁量免責)。借金返済を真摯に頑張った経緯等を踏まえて、免責不許可事由があるときでもほとんどの場合は裁量免責が認められるのが実情ですのでご安心ください。

裁量免責で任意整理後の自己破産であることは不利に働くか?

任意整理後の自己破産であることが裁判官に悪い印象を与えて裁量免責を得られないのではないか心配される方もいます。しかし、ほとんどの場合は任整理後の自己破産でも免責許可を得ることはできるので、過度な心配は不要です。

ただし、任意整理中の返済態度に問題があった場合は裁量免責の判断にあたって不利に考慮される可能性があります。
例えば、債権者が返済可能な条件を提示したにも関わらず、債務者がそれに応じなかった場合などです。

これに対し、一生懸命返済していたにも関わらず、リストラなどで返済をすることが難しくなった場合は、正当な権利を行使したものと判断され、免責許可を得やすくなります。

任意整理後の自己破産における偏頗弁済のリスク

偏頗弁済とは、特定の債権者を優先して返済を進める行為のことです。自己破産を行う前に、特定の債権者を優先して返済を行うと、免責許可が得られないケースがあります。
法律上、自己破産では債権者平等の原則が重視されており、偏頗弁済が禁止されています。そのため、一部の債権者が得したり損したりするのはフェアではありません。

任意整理後の自己破産では偏頗弁済が問題になるリスクがあります。任意整理は偏頗弁済という原則が直ちに当てはまらないため、結果的に特定の債権者を優先して返済することになる場合もあります。任意整理は対象とする貸金業者を選べるため、一部の貸金業者には返済を続けながら、他の貸金業者には支払いをストップすることがあるためです。

例えば、車や住宅のローンはきちんと返済し、クレジットカードや消費者金融の借金だけ任意整理しても問題はないのです。特定の債権者を対象に返済できるのは、任意整理の大きなメリットだといえます。
(参考)任意整理のメリット

しかし、任意整理から自己破産に切替える前に、特定の債権者を優先して返済し続けていると、偏頗弁済を疑われる可能性があります。もっとも、任意整理後に真摯に返済を続けており、最初から意図して自己破産に切替えたわけでないことがわかれば、問題になることはありません。任意整理から自己破産に切替えるときは、偏頗弁済を疑われないように、弁護士と相談しながら慎重に手続きを進めていきましょう。
(参考)自己破産に強い弁護士に無料相談するなら

 

任意整理後に自己破産するメリット・デメリット

任意整理後に自己破産をするメリット

自己破産の決断をする前に、任意整理後に自己破産するメリット・デメリットを把握しておく必要があります。

自己破産をする最大のメリットは、借金の返済義務から逃れられる点です。任意整理は利息をカットするだけなので、任意整理後も借金の元本はそのまま残ります。これに対し、自己破産なら借金の元本を帳消しにすることができます。任意整理から自己破産に切替えれば、借金の返済義務がなくなり、生活再建も早くなります。短期間で借金の整理ができるのは、自己破産ならではの魅力です。
(参考)任意整理と自己破産の違い

任意整理後に自己破産をするデメリット

一方で、自己破産をすると公的な資格を使った仕事ができなくなったり、ブラックリスト(信用情報の事故情報)に長期間登録されたりするなど、何かと制限を強いられます。

破産手続き中は、弁護士や司法書士、税理士、警備員などの資格を取得することができず、管財事件などの場合は住居を自由に移転することもできません。

賃貸住宅に住んでいる場合は、自己破産しても追い出されることはありませんが、自己破産では原則として全ての資産を処分するため、本人名義で所有している不動産を手放すことになります。

借金問題に悩んだ最初の段階で慎重に検討する

任意整理と自己破産のどちらを選ぶべきかは一人一人の状況によって異なります。任意整理を希望していたものの、返済計画通りの支払いが難しくなり自己破産に切り替えるぐらいなら、最初から自己破産を選択しておいた方が良いこともあるでしょう。

素人が安易に判断すると後悔することもあるので、事前に弁護士に相談しておくことをお勧めします。

相談だけであれば無料としている法律事務所が多いため、自分が任意整理と自己破産のどちらに向いているのか、複数の弁護士に相談してアドバイスを得ておきましょう。

注意

任意整理後に自己破産をすることは決して悪いことではありません。しかし、最終的に自己破産をするのであれば、任意整理で頑張った支払いが無駄になります。最初から自己破産をしていた方がブラックリストに載る期間も少なく、借金元本の返済分が自己破産後の貯金になります。任意整理をしていて無理だと感じたときは、早めに自己破産をした方が生活再建がスピードアップするのでご注意ください。

 

まとめ:任意整理後に無理を感じたら自己破産を考える

任意整理後に自己破産しても問題はありません。任意整理をしたものの、返済計画通りの支払いが難しいと思ったときは自己破産をご検討ください。最後に大事な点をまとめておきます。

  • 任意整理後も自己破産はできる
  • 返済態度の問題や偏頗弁済のリスクはあるが実務上は裁量免責を得られる
  • 借金問題に悩んだ時点で任意整理か自己破産かは弁護士と慎重に検討する
  • 自己破産をするなら早い方が生活再建のスピードは上がる

借金問題を解決するために任意整理か自己破産かを悩んでいる方や、任整理後の返済に無理を感じて自己破産を感じている方は早めに弁護士にご相談ください。自己破産に強い弁護士、任意整理に強い弁護士に相談することで不安や悩みを解決しましょう。

  • 任意整理・過払い金請求の相談は何度でも無料!
  • 0円!完全無料法律相談
  • 24時間365日受付中
  • 土日祝日、夜間の法律相談も対応可