保証人がいる借金を任意整理するときの注意点や保証人に迷惑をかけない方法を解説

任意整理をすると保証人にどのような影響があるか悩んでいませんか? 借金問題を解決するために任意整理を考えているものの、保証人がいるため踏み出せない方も少なくありません。

任意整理は借金の返済による生活苦などの救済措置です。この記事では、保証人がいる借金を任意整理することを考えている方のために、保証人に迷惑をかけない方法や任意整理をするときの注意点などについて解説します。

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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保証人がいる借金を任意整理で解決したい

 

保証人がいても任意整理はできる

借金をした以上、返済は必ずしなければなりません。借金をするときに保証人には「必ず自分が返済します」と約束しているでしょう。しかし、状況の変化で収入が減少したなどの理由で生活苦になり借金返済が困難になるケースもあります。

任意整理は借金問題を解決するための手段であり、保証人がいる借金でも任意整理をすることは可能です。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理は弁護士に間に入ってもらい、借金の返済について交渉してもらう債務整理の方法の1つです。借金の返済につきものの利息をカットして返済総額を減らし、元金のみを3~5年かけて返済します。この際、過払い金があれば、元金自体も減る可能性があります。
(参考)任意整理による借金減額の仕組みとからくりを分かりやすく解説

利息分がなくなれば、毎月の返済額も減るので無理のない範囲で完済を目指せるのがメリットです。しかも、弁護士に依頼することで「受任通知」という書類が借り入れ先に送付されるため、返済の督促が止まるので精神的な負担も減ります。

デメリットは一定期間の間は信用情報機関に返済が遅れたという記録が残される点です。いわゆるブラックリストと呼ばれる状態になり、クレジットカードやさまざまなローンの審査に通らなくなります。

保証人に対して請求がされる

保証人がいる借金を任意整理したときの一番の問題点は、保証人がいる借金の任意整理をすると保証人に請求が行くので、迷惑をかける可能性があることです。借金をしたあなたへの督促がストップする代わりに、保証人へ請求されるようになります。
従って、任意整理をすると保証人に迷惑をかけることは残念ながら事実です。

保証人と言っても、法律上は単なる保証人と連帯保証人があります。しかし、実務上はほとんどの場合が連帯保証人であるため、保証人=連帯保証人と考えてください。連帯保証人は主たる債務者とほぼ同等の責任を負うことになるため、貸金業者としてはあなたが任意整理をすれば保証人(連帯保証人)に対して借金の一括返済を請求することになります。

そこで、任意整理をしても保証人(連帯保証人)に迷惑をかけないようにする方法が問題となります。

保証人と連帯保証人の違い

連帯保証人を分かりやすく説明すると、保証人と違って主たる債務者と同等の責任を負っていることです。連帯保証人は、主たる債務者が請求されて払わなかった、主たる債務者に差押えをしなかった等の事情がなくても借金全額を支払う義務を負います。法律上は、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益がないというのですが、要するに主たる債務者から回収に失敗するという事情がなくても、借金全額を支払う重い責任を負っているのです。

 

任意整理で保証人に迷惑をかけない方法:任意整理の対象外とする

任意整理=保証人のいる借金を対象外にできる

任意整理で保証人に迷惑をかけるのは避けるべきことです。保証人に迷惑をかけないためには、保証人がいる借金を任意整理の対象外にできないかをまず検討します。
簡単に言えば、保証人がいる借金は任意整理せず、それ以外の借金のみを対象にします。任意整理のメリットは、どの借金を対象とするかを選べることです。一般的には持ち家や自動車を残すために住宅ローンや自動車ローンを対象外とするために任意整理を選ぶメリットがあると説明されます。しかし、どの借金を対象とするかを選ぶのは自由なので、保証人がついてる借金を任意整理の対象外とすることも問題ありません。

(参考)任意整理のメリット

保証人のいる借金を任意整理の対象外とできる場合

保証人がいる借金は任意整理の対象外となるため借金総額や毎月の返済金額は減額されませんが保証人に迷惑をかけることもありません。ただし、この方法は「複数社から借金をしており、保証人がいるのは一部である」場合に限り、有効です。

それぞれの借金すべてに保証人がいる場合に迷惑をかけないためには、任意整理自体を諦めることも考えなければなりません。保証人がいない借金は、たとえば、クレジットカードで使った金額や消費者金融から借りた借金などです。これらは一般的には保証人なしでも利用可能なので、任意整理した際にほかの人に督促されるなど迷惑をかけなくてすみます。

保証人のいる借金を任意整理の対象外とするデメリット

ただし、一部の借金だけを対象外にするデメリットもあります。保証人がいる借金が多額であるため、返済の負担が大きくて再度任意整理や自己破産などの債務整理をしなければならない可能性がある点です。

毎月の返済で生活に余裕がなくなると精神的・肉体的負担が大きくなり、体調を壊して収入の減少につながりやすくなることもあるでしょう。そうなったとき、再び任意整理や自己破産等の債務整理手段で毎月の返済金の減額をする必要が出ることも考えられるのです。再び債務整理をする可能性が高い場合、最初からすべての借金を対象にするのも検討したほうが良いでしょう。

なお、一部の借金だけを任意整理して過払い金が生じたときは、過払い金を無駄に使うことがないように気をつけてください。再度、自己破産をする必要が生じたときに、高額な過払い金があったのなら他の借金返済もできたのではないかと指摘されることがあります。
借金の一部を任意整理の対象とするときは、このような点にご注意ください。

注意

任意整理に強い弁護士に相談するときは、任意整理の対象としたくない借金があることも包み隠さず話しましょう。任意整理の返済計画を立てるときに、実は他に借金があることを知らされていないと弁護士としても困ってしまいます。弁護士に隠しごとをしたために信頼関係が築けないと判断されると、辞任されることがあるのでご注意ください。

保証人と一緒に債務整理をすることも考える

保証人のいる借金を任意整理の対象外にできない場合

保証人がお世話になっている人の場合、特に迷惑はかけたくないと感じる人も多いのではないでしょうか。しかし、保証人がいる借金を任意整理の対象外とするのが難しいときは、保証人には多少とも迷惑をかけてしまいます。

このようなときは「保証人と一緒に債務整理をする」という方法もあります。任意整理をして貸金業者と和解が成立し、毎月きちんと返済を行っていれば保証人に請求はいきません。

任意整理は借金を踏み倒すものではありません。保証人と一緒に任意整理を行うものの、あくまであなたが貸金業者と和解した通りに借金返済を行えば保証人が代わりにお金を支払うという一番の迷惑をかけることは防げるでしょう。

債務整理をした保証人のデメリット

ただし、この方法にもデメリットはあります。それは借金をした本人同様に、保証人も信用情報機関にブラックリスト入りする点です。そうなるとクレジットカードを新たに作れませんし、各種ローンの審査に通るのも難しくなります。

信用情報機関に事故情報として記録されるのは5年間です。ただ、新たなローンやクレジットカードの作成は難しいですが、賃貸物件の契約はできます。賃貸契約の際も審査はありますが、信用情報機関への情報照会はされません。そのため、信用情報機関に事故情報が残っていたとしても、賃貸契約は結べるのです。
(参考)任意整理をすると賃貸借契約はどうなるか?

そのほか、新たに誰かの保証人になることも難しくなります。保証人がいるローンや借金の場合、借りる本人だけではなく、保証人の信用も審査されるためです。保証人が必要になるものとして、「銀行からの高額な借り入れ」「住宅ローン」「未成年のクレジットカード申請」「奨学金」などがあります。

 

任意整理をする前には必ず保証人に説明しよう!

任意整理をしないと保証人にかえって迷惑をかけるリスクもある

できるだけ保証人に迷惑をかけないようにしたい気持ちがあっても、それが難しい場合もあります。迷惑をかけてしまうのであれば、任意整理を諦めることも考えられます。

しかし、最終的に借金返済が滞ってしまえば保証人に迷惑をかけることに変わりはありません。むしろ、任意整理をして、大幅な返済金の減額や過払い金の返還請求など、任意整理ならではのメリットを有効活用するほうが良いケースもあります。

保証人にお世話になっているのであれば、ギリギリまで借金問題を解決しないよりは、早めに任意整理をして借金問題を解決する方が誠実な対応と言えるかもしれません。

保証人のいる借金を任意整理するときは説明をする

ただし、保証人のいる借金について任意整理するときは事前に保証人に説明することも大切です。借金問題に悩み債務整理について調べた上で任意整理を選んだあなたと違い、保証人は任意整理について何も知らないこともあります。保証人を無用に不安にさせたり、驚かせたりしないためにも、きちんと説明することがトラブル予防のために重要です。

もっとも、自分自身で保証人に任意整理を説明するのは難しいこともあるでしょう。任意整理に強い弁護士に相談・依頼をしていれば、このようなケースでもスムーズに対応してくれるはずです。
事情にもよりますが、弁護士から専門家として詳しい説明をしてもらい、保証人に納得してもらった上で任意整理を進めましょう。何も知らなかったのに、いきなり保証人になっていた借金の督促をされたり、ブラックリスト入りして審査に通らない事態が起きれば誰でも驚いてしまいます。

誠実な説明・対応で保証人とのトラブルを回避する

任意整理によって起きる可能性がある保証人のデメリットについては、保証人としても不安があるはずです。

保証人に妻や夫・子どもなど家族がいる場合は、尚更ブラックリスト入りは避けたいと感じるでしょう。借金をしている本人から話し、迷惑をかける可能性がある点を謝罪するのも大事です。そのときに弁護士士などの第三者が間に入っていると、話し合いしやすくなるメリットがあります。

信用して保証人になったのに、結局返済できずに迷惑をかけられると知ったとき、保証人の立場として冷静に聞けないケースも有り得ます。任意整理についてわからない点を質問したい場合、専門家からわかりやすく説明してもらえるのも良いところです。誠実な説明・対応を心がけて保証人とのトラブルを回避しましょう。

 

まとめ:保証人のことを考えて任意整理を進める

あなたの借金に保証人がいる場合は、任意整理はあなただけの問題ではありません。保証人にできるだけ迷惑をかけないような方法を考える必要があります。

「保証人がいる借金は対象外にする」「一緒に債務整理をする」など対策もあります。どうしても保証人に迷惑がかかる場合は弁護士の協力を得て保証人に説明する必要があるかもしれません。

保証人がいる借金の任意整理については、とくに任意整理に強い弁護士と協議する必要が高いです。早めに任意整理に強い弁護士に相談することをおすすめします。

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